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夫の扶養に入っていますが、年間の支払金額が103万円を超え105万円でした。すでに源泉徴収されている場合の、確定申告の収入額計算について教えてください。* * *夫の扶養に入り、健康保険の適用を受けている主婦ですが、確定申告について悩んでいます。(似たような質問もあるのですが、自分のケースについてハッキリとわからないので教えてください)平成23年の収入は4カ所から受け、それぞれの調書の「支払金額」には ①企画系フリーランスでの収入A:257,250円(源泉徴収24,500円) ②企画系フリーランスでの収入B:55,555円(源泉徴収5,555円) ③パート先A:550,536円(社会保険料3,304円) ④パート先B:195,390円と記載されています。支払金額をふつうに合計すると1,058,731円となり、103万円を超えてしまいました。そこで質問なのですが、●源泉徴収がすでに①と②ではされていますが、収入の計算は、源泉徴収を含めて計算するのでしょうか、引いて計算するのでしょうか?(引くと103万円以内に抑えられるのですが...)●①の支払金額の中には、備品の立替え費や交通費が17,963円分含まれています。これも収入に含まれるのでしょうか?(その際の領収書は取ってありますが、何かに使えますか?)同じく①の中には、雇用先の社員の立替え分も5万円ほど含まれており、振込後、その社員に立替え分を振り込みました。なので実際には自分の収入は103万円を超えていないのですが、このような場合、何か対応策は考えられるでしょうか?●103万円を超えると夫の勤務先で扶養と認められなくなってしまいますが、これは確定申告をしてもしなくても、勤務先には通じて(バレて)しまうのでしょうか?もし通じてしまった場合、どのぐらいの金額を追加で支払わなければなるのでしょうか...他にも医療費が19万円、寄付金が4万円、生命保険料が12万円ほどあるため、確定申告したほうがいいのは分かっているのですが、収入が105万円超えとなり夫の扶養から外れてしまうことや、健康保険での追加金が不安で困っています。どなたか回答よろしくお願い致します。m(_ _)m
sunday_organ726さん1平成23年の収入は4カ所から受け、それぞれの調書の「支払金額」が①企画系フリーランスでの収入A:257,250円(源泉徴収24,500円)②企画系フリーランスでの収入B:55,555円(源泉徴収5,555円)③パート先A:550,536円(社会保険料3,304円)④パート先B:195,390円と記載されているなら、支払金額を合計すると1,058,731円となります。しかし、103万円を超えていますがあなたの場合はそれぞれの所得額を算定して、所得合計で考える必要あります。平成23年の収入のうちで①企画系フリーランスでの収入A:257,250円(源泉徴収24,500円)②企画系フリーランスでの収入B:55,555円(源泉徴収5,555円)は雑所得になりますから、それらの収入から必要経費を引いた所得額を合算します。③パート先A:550,536円(社会保険料3,304円)④パート先B:195,390円は給与所得になりますから、それらの収入合計から給与所得控除額65万を引いて給与所得を算定します。従って、雑所得=収入合計312,805-必要経費、になります。必要経費=17,963+50,000=67,963従って、雑所得=244,842になります。給与所得=745,926-650,000=95,926、になります。所得合計=雑所得+給与所得、=340,768になります。従って、今回の場合はその所得合計が38万以下になります。基礎控除38万が所得控除されますので、結局、あなたは所得税は課税されません。従って、確定申告することにより、源泉徴収税額はすべて還付されてあなたの所に戻ります。質問に対して、あなたは収入の計算には、源泉徴収される前の支払金額で計算します。①の支払金額の中には、備品の立替え費や交通費が17,963分が含まれている場合はそのまま収入額になります。それらの金額は必要経費になりますから、所得額の算定には、その分は差し引きます。領収書は自分で7年間保管していれば良いでしょう。①の中には、社員の立替え分も5万円ほど含まれている時は、これも振替費として経費として差し引きます。あなたの場合は年間の収入ではなく、所得額で見ます。所得額が38万を超えると、夫の勤務先では配偶者控除は受けられませんが所得額が76万未満までは配偶者特別控除は受けられます。健康保険はあなたの収入額が130万未満なら、認められます。これは確定申告をしてもしなくても、勤務先に自己申告します。確定申告すると、追徴が発生した時は税務署から通知が送付されます。他にも医療費が19万円、寄付金が4万円、生命保険料が12万円ほどあっても、医療費19万、生命保険料12万は夫のほうでその控除を確定申告したほうが良いでしょう。寄付金4万はあなたの名義なら、あなたのほうで控除します。収入が105万を超えていますが、夫の扶養から外れてしまうことはありませんよ。
現在1300円の時給で(有給無し)週3日か4日、1日5時間働いています。1年働いたのですが毎日来てほしいと言われて月給17万円を提示されました。ただ社会保険の体制が整っていないので国民健康保険に入るなどで悩んでいます。フルタイムにならなかった場合、時給を1000円に変更、その代わりボーナスとして利益の数%(5万位)と条件を変えたいとも言われました。ボーナスが確定の金額でないので年間130万円以下に抑えたいという身としては年末の予定調整がたてにくいと思われます。どうも納得がいかなくて…会社に社員にならなかった場合パートとしての労働条件を変えないでほしいと交渉しても無理なものなのでしょうか?
まず、パートでも「有給なし」というのは労働基準法上認められていませんので、それは会社として「独自の制度がない」というだけで、法律上の最低限の有給はあります。念の為・・・社会保険は、非適応事業者というのもありますので、それはなんとも言えませんが・・・という事で、まず、お勤めのところはまともな会社ではないとお考えください。その上で、正社員になっても良いとお考えならば、それはそれとして、検討されても良いかと思います。ただ、時給1300円を月給17万円で、というのはちょっと会社としては甘えているようにも思えます。月給制は月間の平均労働時間が何時間なのかにもよりますが、1日7時間、20日としても、月140時間ですので、単純に1300円/h×140hでも18万2000円です。さらに、扶養から外れて自前で医療保険、年金にも入らなければならない事を考えると、+2万円くらいは考慮して欲しいところだと思います。時給1000円+年5万円も、現在の労働時間3.5日/週×5h×52週=910hと考えると、元の計算ならば、118万3000円で、変更後は96万円となり、こちらも減給となります。ようするに、どちらも事実上の減給要請という事になります。「毎日来て欲しい」という事は、本来ならば、あなたは優秀なのでもっと働いて欲しいという意図のように思われますが、事実上、時給減額の要請です。という事で、なんか非常に「ごまかし」を感じますので、ちゃんと気づいていて要請しているのであれば、「労働条件を変えないでほしい」というのは、通りにくいかもしれません。ただ、あなたの雇い主が大ボケで、あなたに現状より有利な契約を示していると考えておられるのならば、通るかもしれません。結論として、このような返答ではいかがでしょうか?「検討いたしましたが、やはり扶養の範囲内で働きたいので、現在の労働時間で継続雇用していただきたいです。時給に関しても、ボーナスというのはありがたいのですが、扶養の範囲でという事を考えますと、固定給の方が計算がしやすいので、望ましいです。ですので、これまでの労働条件から変えないでいただけると幸いです。」で、先方が正直に、「正直、固定1300円はきついんで、1000円+ボーナスでお願いしたのだけど・・・」と言った場合は、「では、仕方ないので、時給1300円は諦めます。計算しますと、ボーナスが最低5万円と考えると、それを含めた時給は1050円くらいになると思いますので、1050円でOKです。その代わり、法律で最低限認められている”有給休暇だけは取らせていただくようにいたします。」後半は、それでもここで働きたいのか否かというのも含めて言葉は変わってくると思いますが・・・
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更新日:2012/02/23
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